2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
このように、俳優の働き方は、誰が雇用主なのかはっきりせず、労働基準法第九条の労働者性の判断が困難で、賃金未払いや一方的な仕事のキャンセルに直面しても、労働者としての保護が受けられない場合がほとんどだというふうに伺っております。 関係者の皆さんからは、既存の労働関係法令とは別の枠組みが必要ではないかとの意見もあります。
このように、俳優の働き方は、誰が雇用主なのかはっきりせず、労働基準法第九条の労働者性の判断が困難で、賃金未払いや一方的な仕事のキャンセルに直面しても、労働者としての保護が受けられない場合がほとんどだというふうに伺っております。 関係者の皆さんからは、既存の労働関係法令とは別の枠組みが必要ではないかとの意見もあります。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、まず、御指摘の賃金未払いにつきましては、各労働基準監督署におきまして、こうした事案を把握した場合には、監督指導を行い、賃金の支払い状況を確認した上で、法違反が認められる場合には、使用者に対して是正、すなわち賃金の適切な支払いを指導いたしますとともに、また、中小事業主であって、事業場の事業活動が停止し、事業を再開する見込
昨年十一月ごろから、全国百七十店舗を超えるところでの受付職員の雇用形態を一方的に不利益変更し、事実上の退職に追い込んだり、今、全国で千人規模に及ぶんじゃないかと言われる賃金未払いが起きていたり。それから、きのう四月一日に予定されていた入社式を、コロナウイルス感染の拡大を理由に、前日、電話一本で一方的に取りやめる。
大臣にお伺いしたいと思いますが、三年を超える賃金未払いで問題になった事件について、大臣はどういうものを記憶されているでしょうか。
新国立競技場の建設現場では、例えば、外国人労働者への賃金未払いのまま雇用主が倒産するとか、通報受付窓口の対応言語がJSCでは日本語のみとなっているという問題も指摘されております。 政府としてどのように対応されるのか、柴山文部科学大臣に伺います。 あわせて、鈴木東京オリンピック・パラリンピック担当大臣に伺います。
賃金未払いで、日本の国が違法行為をして、払うべきお金を払わずに本国に帰しておいて、調査しない、ヒアリングしないというのは、余りにも無責任です。全く調査になっていませんよ、これでは。 根本大臣、昨年十二月五日のときに法務省が徹底した調査をやると言ったけれども、やっていないじゃないですか、全然。おまけに、これは、聞くところによると、事前にこれから行きますよといって連絡した上で行っている。
今回のPTで、最賃割れや賃金未払い、調査してそれが明らかになったら、本国に帰っておられても、連絡をとって支払う、これは非常に重要なことですよ。日本人でも支払うんですから、外国人に支払うのは私は当然だと思います、法の平等として。 根本大臣、よろしいですね、もう一回確認します、今の答弁で。
○山井委員 この二千八百枚は、特にそのうちの千九百人余り、最賃割れの人は、最賃割れですから賃金未払いです。ということは、例えば最賃という観点からいくと、この二千八百人のうち千九百人余りは被害届なんですよ。 これを、皆さん、見てください。最賃割ればかりですよ。六七%が最賃割れ。
それで、PTでこの調査をやる、それで、最賃割れで賃金未払いが明らかになったとします。根本厚生労働大臣、そうしたら、法務省からは労基署なり厚生労働省に連絡が行くんです。それで、厚労省として労基署で調査をして、実際、賃金未払い、残業代未払い、あるいは最低賃金割れの未払いであれば、さかのぼってこの労働者の外国人の方に未払い分をお支払いするということでよろしいですか。
実際、受入れ制度の方でも賃金未払いの問題も起きておりますので、これは検証しつつですが、しかし、やはり業法の適用というのは非常に重要だと思うんです。監督官庁自身が当事者になって指導や監督を行っていくわけですから、単に受入れ団体あるいは登録支援機関にお任せということにならないという点では非常に重要だと思います。
技能実習生の失踪問題は、過重労働や賃金未払いに加え、技能実習生は転職ができないため、より待遇のよい勤務先を求め自発的に失踪しているとの見方もありますが、政府は、技能実習生の失踪の実態、原因を的確に把握しているのか、失踪問題の解決策をどう図るか、法務大臣の答弁を求めます。
複数事業所で労基法違反、それから時間外の賃金未払い、あわせて過労死もあった、そういうことも含めれば、十分既存の基準に合致すると通常は思うと思うんですが、厚労省の判断としては、野村不動産に関しては基準には合致しないと考えている、今、そういう御答弁だったということなんでしょうか。
これはお願いだけ、ぜひ、賃金未払い問題、再就職支援、それから雇用保険等の受給手続への支援体制等しっかりお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
具体的にございました十七億とか、関電のお話もいただいたところでございますが、詳細は私は承知はいたしてございませんが、いずれにいたしましても、サービス残業等が発生しないような形で、我々は労働組合でございますので、組合の活動において個々の個別の組合員とともにそういう運動を働きかけてまいりましたし、これからも継続をしてまいりたいというふうに思ってございますし、さらに、個別労使の間で、長時間労働、さらには賃金未払い
無理なシフトの要求や賃金未払い、損害賠償請求をちらつかせたおどしのようなケース、こういった不当な扱いに対して、労働に関する知識に乏しい学生自身が、法令違反のブラックバイトの状況に置かれているということすら認識できずに、当然パワハラもあるんでしょう、このパワハラによって半ば強制的に、退職できずに泣き寝入りをしているようなケースもあります。
このような視点ではなく、被害者救済のためのシェルターの建設や賃金未払いに対する労働債権の担保や補償が制度として求められています。 また、全体を通じて、NGOからの意見採用や連携の視点が欠落しています。 最後に、まとめさせていただきます。 外国人技能実習制度が労働者の受け入れ制度として機能していることは、誰もが知っている事実です。
百十人の二月、三月分の賃金未払い分は、前回、山井さんの質疑の中で明らかにされたように、まずは立てかえ払い制度が適用される見通しであります。しかし、これでは、私は、未払いを起こした業者、そしてそういった悪徳業者を見抜けずに委託した機構や厚労省の責任を果たしたことにはならないというふうに思います。 未払い賃金といっても、二月分と三月分とで少し事情が違うのではないかと私は思っています。
○山井委員 これも変な話で、三月二十五日から賃金未払いが問題になって、そして結局、何ですか、その認定が始まったのが八月二十一日、先週金曜日。連絡があったのが一時半、私の質問が終わったのは十二時十五分。つまり、国会で追及されたら、じゃあそうしましょうと。そんないいかげんな話ですか、それは。 それに、大体、これは八割しか出ないじゃないですか。
百十人の日本年金機構の業務をされている方々が二月と三月の賃金未払いになっている件。 これについて、日本年金機構が委託した業者がいいかげんだから金が払ってもらえていないわけで、その責任は日本年金機構にあるわけです。 きょうの配付資料にも入れさせていただきましたが、これについては、九ページ目、平成二十年の閣議決定文書、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」。どう書いてあるか。
賃金未払いと解雇、そして労働災害です。 ただ、外国人の場合には、ずっと長く労働した中では、交通事故だとかあるいは税金問題、こういうことの相談が労働問題とかかわって直接的に出てきます。 近年は、組合員として長くいる者もいるものですから、子供の教育問題だとか、こういうことも課題になって相談に来る。
ただ、学校法人堀越学園の事例が示すように、放漫な経営を続け、財務書類さえ偽造した上に、教職員の賃金未払い、税や社会保険料の未納を繰り返し、解散せざるを得なかった悪質なケースも存在しております。 堀越学園の事例では、教職員の方々はいまだに労働債権を確保できておりません。
具体的に措置命令を行い得る事例といたしましては、一つには、学校の運営に必要な資産の不足によりまして教育研究活動へ支障が生じているとして、例えば、学校法人の所有する土地建物が競売により売却され、必要な校地、校舎の一部が保有されていない、あるいは教職員の賃金未払いが生じ、必要な教職員が不足している等の場合、二つ目に、理事会において必要な意思決定ができず、教育研究活動への支障や学校法人の財産に重大な損害が
ちょっと一つ事例を申し上げますけれども、例えば、ブラック企業に代表される賃金未払いやパワハラ等の新たな職場での問題が近年生じていると思うんですけれども、昨年十二月に厚生労働省が公表したブラック企業に関する調査では、調査を行った五千百十一社のうち、八二%に当たる四千百八十九社で賃金未払い等の違法行為が行われたと。
例えば、違法控除十一件、通帳、旅券取り上げ十六件、実習計画とのそごと飛ばし案件五件、保証金の預かり九件、賃金未払い五十六件、残業代未払い六十五件、労災十八件、こんな形で結構いろいろな問題が指摘されています。新聞なんかでも、さまざまな形で指摘されていると思います。